会則
水陵会会則
平成8年11月9日より実施
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(名 称) 第1条 本会は鳥取県立米子南高等学校水陵会と称する。 (所在地) 第2条 本会の事務所は、鳥取県立米子南高等学校(以下母校と称する)に置く。 (目 的) 第3条 本会は会員相互の親睦を深め、母校の発展を援助し、併せて産業の振興を図ることを目的とする。 (事業内容) 第4条 本会は次の事業を行う。
(構 成) 第5条 本会は次の会員をもって組織する。
第6条 本会に支部を置くことができる。 (役 員) 第7条 (1)本会に次の役員を置き、その任期は2年とする。但し留任を妨げない。
(2)役員会の構成は、会長、副会長、監事、幹事長をもって構成する。 (役員選出) 第8条 会長、副会長、監事は、総会において選出する。 (職務内容) 第9条 会長は会務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、これに代わる。 (各期理事) 第10条 各期より、理事を選出し、各期の連絡に当たる。 (名誉会長、顧問) 第11条 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。 (会 議) 第12条 本会に次の機関を置く。 (経 費) 第13条 本会の経費は会費、寄附金及びその他の収入をもってこれにあてる。 第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (会則の変更) 第15条 会則の変更は、総会において、出席会員の過半数をもって決する。 (附 則) 会則実施上必要な細則は、役員会で別にこれを定める。 (施 行) この会則は、平成8年11月9日より実施する。 水陵会決算書及び予算書審議に関する細則
水陵会 生徒の活動の支援に関する細則
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