水陵会会則
平成8年11月9日より実施

(名 称)

第1条

本会は鳥取県立米子南高等学校水陵会と称する。

(所在地)

第2条

本会の事務所は、鳥取県立米子南高等学校(以下母校と称する)に置く。

(目 的)

第3条

本会は会員相互の親睦を深め、母校の発展を援助し、併せて産業の振興を図ることを目的とする。

(事業内容)

第4条

本会は次の事業を行う。

  • 1.会員の相互親睦に関する事項
  • 2.会員名簿及び会報の発行に関する事項
  • 3.母校の発展に関する事項
  • 4.産業の振興に関する事項
  • 5.その他本会の目的達成のため必要な事項

(構 成)

第5条

本会は次の会員をもって組織する。

  • 1.正会員 母校の卒業生並びに本校に在学したもので、入会を希望し、役員会の承認を得たもの。
  • 2.特別会員 母校現職員
  • 3.名誉会員 母校旧職員
  •  母校とは……米子商蚕学校、米子農工学校、米子農商学校、米子実業高等学校、米子東校等学校長砂校舎、米子南高等学校、米子南商業高等学校とする。(境高等学校余子校舎を含む)

第6条

本会に支部を置くことができる。

(役 員)

第7条

(1)本会に次の役員を置き、その任期は2年とする。但し留任を妨げない。

  • 1.会  長 1名
  • 2.副会長  若干名
  • 3.監  事 3名
  • 4.幹事長  1名
  • 5.幹  事 若干名
  • 6.常任理事
  • 7.理  事

(2)役員会の構成は、会長、副会長、監事、幹事長をもって構成する。

(役員選出)

第8条

会長、副会長、監事は、総会において選出する。
常任理事は役員会の推薦によって、会長がこれを委嘱する。
幹事長、幹事は会長が委嘱する。

(職務内容)

第9条

会長は会務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、これに代わる。
監事は会計を監査する。
常任理事は会務に参画する。
幹事長、幹事は、会長の命を受けて、会務を処理する。

(各期理事)

第10条

各期より、理事を選出し、各期の連絡に当たる。

(名誉会長、顧問)

第11条

本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。
名誉会長及び顧問は、役員会の推薦による。

(会 議)

第12条

本会に次の機関を置く。
総会、役員会、常任理事会、理事会。
総会は隔年に開く。但し、必要に応じて臨時総会を開くこともできる。
緊急事項は役員会をもって総会にかえることができる。
役員会、理事会は随時これを開く。

(経 費)

第13条

本会の経費は会費、寄附金及びその他の収入をもってこれにあてる。
正会員は入会の際、入会金及び終身会費を納める。
この金額は、母校入学時の授業料月額相当額を基準とする。

第14条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会則の変更)

第15条

会則の変更は、総会において、出席会員の過半数をもって決する。

(附 則)

会則実施上必要な細則は、役員会で別にこれを定める。

(施 行)

この会則は、平成8年11月9日より実施する。



水陵会決算書及び予算書審議に関する細則

  1. 水陵会会則第15条附則の定めるところにより、本細則を定める。
  2. 水陵会の決算書及び予算書は、会計年度終了後の常任理事会で審議決定し、総会に報告を行うものとする。
  3. 予算書の総会までに執行できる額は、特別の定めがない限り、その半額を超えない額とする。
  4. 本細則は、平成24年11月17日より実施する。


水陵会 生徒の活動の支援に関する細則

  1. 水陵会会則第15条附則の定めるところにより、本細則を定める。
  2. 鳥取県立米子南高等学校(以下、学校という)の生徒の活動の支援を行う目的で、学校の部活動以外で全国的に顕著な成績を収めている生徒が県外の公的な大会に出場する場合に、水陵会会計より費用の一部を支援することができる。
  3. 本細則は、平成30年11月25日より実施する。